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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)521号 判決 1958年5月30日

山梨県甲府市百石町一〇九番地

控訴人

沖田誠

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被控訴人

東京国税局長 篠川正次

右指定代理人検事

滝田薫

法務事務官 久保田衛

大蔵事務官 多賀谷恒八

吉沢利治

右当事者間の昭和三十二年(ネ)第五二一号所得税決定取消等請求控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和二十九年九月三十日附でなした審査請求棄却決定中金十万五千円を超える部分はこれを取消す。訴訟費用は第一、第二審共被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、控訴人において新に証拠として甲第二ないし第四号証を提出し、被控訴代理人において右甲各号証の成立を認めると述べたほか、原判決摘示の事実及び証拠関係と同じであるからこれを引用する。

理由

当裁判所の判断は、原判決理由の説示するところと同じであるからこれを引用する。控訴人が当審において提出した甲第二ないし第四号証によつても右に認定したところを左右するに足らない。控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当で本件控訴はその理由がない。

よつて民事訴訟法第三百八十四条第九十五条第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 薄根正男 裁判官 村木達夫 裁判官 山下朝一)

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